疾病・障害等を持ちながら通院が困難で、ご家庭で療養されている全ての方が対象です。介護保険、健康保険のどちらを用いても、ご利用頂けます。
以下何れかの方法で利用することができます。1.主治医に相談2.当訪問看護ステーションに相談3.居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談4.入院中の病院に設置されている地域連携室の方に相談
介護保険の方は、ケアマネージャーのケアプランに基づいて決定されます。医療保険の方は、特定の疾患や医師の指示により訪問回数は変ります。
当ステーションに在籍している看護師が訪問します。リハビリを目的とした利用者様には、理学療法士、又は作業療法士、言語聴覚士がお伺いします。
医師の指示書に基づいたサービスとなり、病気や健康に関するご相談やアドバイス、処置が主なサービスの内容です。
【訪問看護】床ずれ防止、清拭 足浴、透析 点滴、フットケア、服薬管理、排便コントロール 等【訪問リハビリ】歩行訓練、拘縮予防、日常生活動作の訓練、筋力トレーニング 等
合わせて、福祉用具の選定や住宅改修に関するアドバイスも行っております。
必要です。但し、ご在住の市区町村によっては、身体障碍者手帳をお持ちの方は自己負担1,000円を上限にサービスを受けることができます。詳しくはご相談ください。※身体障碍者手帳をお持ちの方は、ご提示をお願いします。
自己負担なく利用頂けます。
ありません。
幼児の方から高齢者まで対応させていただきます。当ステーションには、小児リハビリに精通したスタッフも在籍しております。
介護保険利用の方は、ケアマネージャーのケアプラン通りの回数が利用できます。
一般に医療保険の場合は、週3回までです。
人口呼吸装着をされている方、急性増悪の状態になった方等は訪問回数に制限はありません。また、必要により日に複数回訪問することも認められています。(詳細はお尋ね下さい)
一般医療保険・介護保険ご利用の方で頻回の訪問看護を必要とする期間と認められた場合、14日間に限り特別訪問看護指示書により毎日の訪問が可能です。
健康保険でも、訪問看護サービスは利用できます。
原則、交通費は無料でご訪問させていただきます。
可能です。担当のケアマネジャーの方にご相談下さい。
変わりありません。健康保険の扱いと同じで、今までの老人医療と同じ条件です。
こちらのリンクをご参照下さい 。
訪問には対応しておりませんが、24時間連絡体制は取っております。
主治医の判断で訪問看護が必要とされた場合は、通院の可否にかかわらず可能です。
毎月、訪問看護報告書を提出させていただいております。また、初回や計画変更時は訪問看護計画書も提出させていただいております。
ご依頼を頂戴した時点での対応可能枠をご提示させていただきます。随時、空き枠の状況は変わりますのでお問い合わせ下さい。
当訪問看護ステーションでは、所定の訪問看護指示書を用意しておりますが、当ステーション宛の訪問看護指示書であれば、他の書式であっても問題ございません。